無料相談 随時実施中です。

電話 0545-57-0005

(対象地域 富士市、富士宮市

 沼津市 静岡市清水区)

お知らせ

1.ご 挨 拶

 当事務所のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。おかげさまで事務所開設後、24周年を迎えることができました。又、平成27年1月19日から、事務所が「富士市御幸町3番18号」から「富士市中央町1丁目9番42号」に移転し、新事務所は、移転後9周年目を迎えることができました。登記所や裁判所にも近く、専用駐車場も広くなり、大きなカーポートもありますので、雨の日でも濡れずに来所して頂けます。これからも当事務所にお気軽においで頂ければ幸いです。

 新事務所の所在地(住所)の詳細につきましては、お手数ですが「交通のご案内」「事務所のご紹介」のコーナーをご参照して下さい。なお、事務所の所在地以外の変更点はありません。

 ここのところ、日々の業務に追われ、申し訳ございませんが、ホームページのコンテンツ(内容)の見直しや拡充が不足し、最新情報への更新も遅れがちになっております。しかしながら、皆様方にこれからも無料でお役に立つ、「良かったですよ。」「助かりました。」と思って頂けるホームページを目指し、これからも精進するつもりでおります。是非、このホームページを長い目で見守り、ご愛顧頂けるようお願い申し上げます。


後藤司法書士税理士事務所

所 長 司法書士・税理士 後 藤 昌 浩    ☆ 

2.当事務所のコロナウィルス対策について

当事務所では、まだまだ終息しないコロナウィルスの感染リスクを最小限に抑える次の対策をしております。

1.広い駐車場を完備し、人との接触機会を最小限にしております。

2.駐車場及び事務所内の清掃を毎日徹底しております。

3.対面デスクに飛沫感染防止スクリーンを設置しております。

4.ハンドクリーンジェル、ソープ、除菌スプレー等の除菌グッズを設置し接触感染対策をしております。

5.対面時には必ずマスクを着用し、飛沫感染対策をしております。

6.事務所内の窓は可能な限り開放し、室内換気に留意し空気感染対策をしております。

7.手洗い、うがい、アルコール消毒を徹底しております。 

8.お客様と直接面談せず、電話、メール、ファックス、郵便、宅配便等で、ご相談やご依頼をお引き受けすることも可能ですので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。 

なお、お気付きの点がありましたら、遠慮なくお申し付け下さい。 ☆       

3.「相談コーナー」の拡充予定について

 当ホームページでは、実際にありました御相談、お困りごと、お悩みごと、知りたいこと、当事務所でも取扱いに苦慮した案件などを平易な解説で、なおかつ本音でお話しする各種の相談コーナーを設けております。具体的には、「登記相談コーナー」、「税務相談コーナー」、「相続相談コーナー」、「相続税節税相談コーナー」などがありますが、今後、各コーナーをより拡充して参りたいと考えております。まだまだ、内容コンテンツが希薄なホームページですが、今後のサイト拡充にご期待して頂ければ幸いです。お客様が、この各相談コーナーをご覧頂き、心配事や抱えた問題が解決することを願っております。

 又、各相談コーナーの拡充を考えております関係上、ご相談やご質問なども募集しております。ご遠慮なく「メール」、「FAX」、「電話」等にてご連絡下さい。お待ち申し上げております。

 なお、ホームページ内の「お問合せ」のコーナーを利用して当事務所宛にメールして頂ければよろしいかと思います。

 E-mail   510@tkcnf.or.jp
 電話  0545(57)0005
 FAX.0545(57)0025  ☆

4.『優良サイト集』の御紹介

 当事務所のホームページの基本方針は、無料で、便利で、リンクして、皆様のお役に立つことです。このため、このホームページの「優良サイト集」では、当事務所において日々の業務に利用し、実務的にも有用であり、頻繁に活用しているサイトで優良なものを厳選し、できる限り無料なものをご紹介しております。

 ここに御紹介する「優良サイト集」は、当事務所の関係者や関連企業の営業活動を促進するためのものではありません。ぜひ、「優良サイト集」をお気軽に閲覧頂き、安心してご利用やご活用して頂ければ幸いです。 なお、この「優良サイト集」では、当事務所のサイト活用事例等も紹介しておりますので、ぜひとも御参考にして下さい。☆

5.『法定相続情報証明制度』について

 法務省は、不動産(土地や建物)の相続による名義変更を促進するため、「法定相続情報証明制度」が創設されたことにより、平成29年5月29日からその運用を開始しました。相続による不動産の名義変更は、登記の申請手続をしなければなりませんが、この手続きには法定相続人は誰であるかを証明する戸籍、原戸籍、除籍、住民票等の関係証明書類が必要とされております。新制度は、法務局の認証した【法定相続情報一覧図】の写しが戸籍等の関係証明書類に代えることができる証明書とされ、登記の申請手続に利用できるものとなりました。従って、法務局が認証し亡くなった方(被相続人)の法定相続人の情報についての【法定相続情報一覧図】の写しがあれば、相続による登記の申請手続に利用できるだけではなく、税務、銀行、証券会社、生命保険会社等の相続手続きにも利用が可能なため、その活用が期待されております。

 新制度のメリットは、次の点にあると思われます。まず、【法定相続情報一覧図】の写しの交付は何通請求しても無料であることです。手数料が不要であることはとても画期的なことだと思います。次に、【法定相続情報一覧図】は、法定相続人は誰であるかを証明する戸籍、原戸籍、除籍、住民票等の一連の関係証明書類(大量な書類になります)が1枚の証明書に凝縮されコンパクトになり、再度、戸籍等の大量の証明書類を取得する必要がなくなります。さらに、【法定相続情報一覧図】を一度入手し、法務局へ【法定相続情報一覧図】の保管及び一覧図の交付の申出をし、【法定相続情報一覧図】の写しの交付がされたという条件が整っていれば、作成された年の翌年から5年間、申出をした登記所に対して再交付を請求することもできます。今後、本制度が使い勝手の良いものになることを期待しております。

その他、下記法務省民事局のホームページを御参照下さい。

①「法定相続情報証明制度について

②「法定相続情報証明制度が始まります!」

③「法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて

④「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」 ☆

6.住宅取得等資金の贈与の非課税制度について

 令和4年度の税制改正においても、経済対策(景気浮揚策)及び消費税率引き上げによる住宅取得の需要減少の対策として「住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例」が継続されました。消費税率の10%への引き上げによる住宅取得の需要減少を見据えての改正であるとされ、令和5年12月31日までの資金の贈与時まで延長し、制度内容も拡充されました。

 残念ながら、現状では、建物のお施主様本人だけではなく、お施主様のご両親や祖父母様(直系尊属)がこの特例制度を周知されていないと思われます。住宅の新築、建売住宅の購入、優良な中古住宅の取得、住宅の増改築工事等をお考えの方やご子息に援助したいご両親や祖父母様方も、ぜひこの特例の活用を検討されてはいかがでしょうか。お施主様のご希望の手助けになるだけではなく、ご両親や祖父母様の財産が減少することによる相続税の節税対策にもなります。又、居住する住宅は生活の基盤となりますし、住宅に関するお話し合いによりご家族の絆がより一層強固なものになるものと思います。

 なお、詳細につきましては、「税務相談コーナー」の『6.住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例について』をご参照下さい。 ☆

7.適格請求書発行事業者の登録について

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できる者は「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。当事務所は、令和4年1月12日に下記のとおりに登録の通知を受けました。

 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な消費税の適用税率や税額などを伝えるものあり、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額など」の記載が追加されたものをいいます。又、「インボイス制度」とは、売手であるインボイス発行事業者が、買手である取引相手(消費税の課税事業者)からインボイスを求められたときは交付しなければなりません。一方、買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手(取引相手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。当事務所は適格請求書発行事業者の登録を受けましたので、消費税に関しまして安心してお取引ができるかと思います。

 なお、国税庁は、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表しております。インボイス(適格請求書)発行事業者の登録番号を確認する場合には下記のサイトをご利用して検索することができます。

登録年月日  令和5年10月1日

登 録 番 号  T5-8103-6615-0012

氏    名  後 藤 昌 浩

主たる事務所の所在地等  富士市中央町一丁目9番42号

主たる屋号  後藤司法書士税理士事務所 

国税庁 「適格請求書発行事業者公表サイト」 ☆

8.相続登記の申請義務化について

 所有者不明土地等の発生を予防するために不動産登記制度が見直されました。不動産登記記録を確認しても所有者(生存者)が直ちに判明しない土地をなくすため、令和6年4月1日から、「相続登記の申請義務化」が開始されることになりました。

 相続(遺言による場合を含む)により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を所轄の法務局(登記所)しなければならないことになりました。又、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を所轄の法務局(登記所)しなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられる対象になりました。正当な理由の例示は下記のとおりです。

① 相続登記をすることを放置したために相続人が極めて多人数になってしまい、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などの相続登記に必要な資料の収集や関係する相続人の把握に多くの時間を要する場合

② 遺言書の有効性や被相続人(亡くなった方)の遺産の範囲などについて相続人間で争い(調停中・審判中・裁判中など)がある場合

③ 相続登記の申請義務を負う相続人自身に重病・身心に障害があるなどの事情がある場合

なお、「相続登記の申請義務化」についての詳細情報は、下記、法務省民事局のHPもご参照下さい。


法務省民事局HP「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」 ☆

9.相続人申告登記について

 所有者不明土地等の発生を予防するために不動産登記制度が見直されました。不動産登記記録を確認して所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地をなくすため、令和6年4月1日から、「相続人申告登記」の制度が開始されることになりました。

 「相続人申告登記」とは、登記記録上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされますと、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されることになります。ただし、具体的な相続分(持分)までも登記されるものではありません。この制度は、あくまでも「相続が開始したこと」「申し出た相続人の氏名・住所等」だけが登記記録に記録されるものであり、所有権等の権利を取得したことまでも公示するものではありません。従って、これまでの相続登記とは性質が異なるものとお考え下さい。

「相続人申告登記」の特徴は次のとおりです。

① 「相続人申告登記」の申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、相続登記の申請義務が履行されたものとみなされます。ただし、登記記録に氏名・住所が記録された相続人の申請義務だけが履行されたことになります。

② 「相続人申告登記」がなされた後は、登記記録を閲覧することで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。

③ 「相続人申告登記」は、相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能となっています。

④ 「相続人申告登記」の申請をする際、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定することは不要です。

⑤ 「相続人申告登記」の添付書類として、申出をする相続人自身が被相続人(亡くなった方:登記簿上の登記名義人)の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出することで足ります。

なお、「相続人申告登記」についての詳細情報は、下記、法務省民事局のHPもご参照下さい。


法務省民事局HP「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」 ☆

10.相続土地国庫帰属制度について

 令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、相続等(遺言による場合を含む)により土地の所有権を取得した相続人が、何らかの理由により維持・管理・処分ができない場合、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。この制度により国庫に帰属された土地は、普通財産として国が管理し、処分することになります。

【申請権者】 この制度は、相続等によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請をすることができます。この制度の開始前に土地を相続等した方でも申請できますが、売買等によって土地を取得した方や法人は対象にはなりません。又、土地が共有地である場合には、共有者全員で申請する必要があります。

【国庫帰属の対象土地】 この制度は、次のような通常の管理または処分にあたり過大な費用や労力が必要となる土地に該当しないものが対象になります。

 ⑴ 建物・工作物がある土地、車輌・樹木・その他有体物が放置されている土地

 ⑵ 担保権(抵当権・根抵当権など)や、使用収益を目的とする他人の権利(賃借権・地上権など)が設定されている土地

 ⑶ 通路など他人に使用される予定の土地(墓地、境内地、現況通路、水道用地、用悪水路、ため池など)

 ⑷ 土壌汚染や埋設物がある土地

 ⑸ 境界が明らかでない土地、その他所有権の存否・帰属・範囲について争いのある土地

 ⑹ 危険な崖(勾配30度以上・高さ5m以上)がある土地

 ⑺ 通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地

【手続費用】 この制度は、審査手数料(土地1筆当たり 14,000円)が必要になるほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額 最低20万円)も納付する必要があります。又、簡易な境界査定や簡易な測量が必要になる場合もありますので、想像以上に費用がかかる可能性があることに御留意下さい。


法務省民事局HP「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」 ☆