無料相談 随時実施中です。

電話 0545-57-0005

対象地域 富士市、富士宮市、

沼津市、静岡市清水区

お知らせ

1.ご 挨 拶

このたびは、当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

おかげさまで、当事務所は開設から26年目を迎えることができました。また、平成27119日に事務所を「富士市御幸町3番18号」から現在の「富士市中央町1丁目9番42号」へ移転して以来、新事務所での業務も11年目を迎えております。

新事務所は、登記所や裁判所にも近く、専用駐車場を完備しており、広々としたカーポートもございますので、雨の日でも濡れずにご来所いただけます。今後とも、どうぞお気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。

なお、新しい事務所の所在地等の詳細につきましては、「交通のご案内」「事務所のご紹介」のページをご参照ください。所在地以外の変更はございませんので、これまで通りご安心ください。

現在、日々の業務に追われ、誠に恐縮ではございますが、ホームページの内容見直しや情報の更新が遅れております。しかしながら、今後も皆さまにとって「役に立ちました」「参考になりました」と感じていただける、無料で有益なホームページを目指し、内容の充実に努めてまいります。

どうか末永く当ホームページをご覧いただき、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

後藤司法書士税理士事務所

所長 司法書士・税理士 後藤 昌浩  ☆ 

2.当事務所のコロナウィルスなどの対策について

当事務所では、まだまだ終息しないコロナウィルスをはじめ、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎などの感染症への対策として、以下の取り組みを徹底し、感染リスクの最小化に努めております。

1.. 広い専用駐車場を完備・・・お車でご来所いただくことで、人との接触機会を最小限に抑えております。

2. 毎日の清掃、衛生管理の徹底・・・駐車場および事務所内は毎日清掃し、衛生的な環境を維持しております。

3. 飛沫感染防止スクリーンの設置・・・対面用デスクにはアクリル製のパーテーションを設置し、飛沫の拡散を防いでおります。

4. 除菌用品の常備・・・ハンドクリーンジェル、石鹸、除菌スプレーなどを設置し、手指の衛生を保っております。

5. マスクの着用を徹底・・・職員は対面時に必ずマスクを着用し、飛沫感染防止に努めております。

6. 室内の換気を強化・・・窓やドアを定期的に開放し、空気の入れ替えを行っております。

7. 手洗い、うがい、アルコール消毒の徹底・・・職員一同、基本的な感染予防を習慣化しております。

8. 非対面でのご相談、ご依頼にも対応・・・お電話、メール、FAX、郵便、宅配便などを通じて、ご来所いただかずにご相談・ご依頼を承ることも可能です。どうぞお気軽にご連絡ください。

お客様が安心してご相談いただけるよう、今後も感染症対策に努めてまいります。なお、ご来所時にお気づきの点がございましたら、どうぞ遠慮なくお申し付けください。☆       

3.「相談コーナー」の拡充予定について

当ホームページでは、実際にお寄せいただいたご相談やお悩み、お困りごと、また当事務所でも対応に苦慮した事例などをもとに、わかりやすく、かつ率直な言葉でご紹介する「相談コーナー」を設けております。

具体的には、「登記相談コーナー」「税務相談コーナー」「相続相談コーナー」「相続税節税相談コーナー」などの内容をご覧いただけます。現在はまだコンテンツが十分とは言えない状況ですが、今後さらに充実させ、皆さまにとって有益な情報をご提供できるよう努めてまいります。引き続き、サイトの拡充にご期待いただければ幸いです。

これらの相談コーナーを通じて、お客様が抱えておられる心配事や問題の解決の糸口が見つかれば、私たちにとってこれ以上の喜びはございません。

また、今後のコンテンツ拡充に向けて、皆さまからのご相談やご質問も随時受け付けております。どうぞお気軽に、「メール」「FAX」「お電話」などご都合のよい方法でご連絡ください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

なお、お問い合わせは、ホームページ内の「ご相談やお問い合わせ」フォームからもご利用いただけます。どうぞご活用ください。

E-mail   510@tkcnf.or.jp

電 話.0545(57)0005

FAX.0545(57)0025  ☆

4.『優良サイト集』の御紹介

当事務所のホームページは、「無料で」「便利に」「リンクを通じて」皆様のお役に立つことを基本方針としております。

この方針に基づき、「優良サイト集」のコーナーでは、当事務所が日々の実務で実際に利用している中から、信頼性が高く、有用性のある優良なウェブサイトを厳選してご紹介しています。掲載サイトの多くは、無料でご利用いただけるものを中心となっております。

なお、本コーナーは、当事務所関係者や関連企業の営業活動を目的としたものではございません。どなたでも安心してご覧いただき、ご活用いただければ幸いです。

また、「優良サイト集」では、当事務所における具体的な活用事例や、サイトの効果的な利用方法についてもご紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

5.『法定相続情報証明制度』について

平成29529日より、法務省は不動産(土地・建物)の相続登記など相続手続きを円滑に行えるよう「法定相続情報証明制度」の運用を開始しました。従来、相続登記や各種相続手続には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票(相続関係を証明する戸籍等一式)など多数の証明書類をその都度提出する必要があり、ご相続人様のご負担は少なくありませんでした。本制度では、相続関係を証明する戸籍等一式を法務局に提出することで、その内容に基づいた【法定相続情報一覧図】が作成され、法務局の認証を受けた写しの交付を受けられるようになりました。

この【法定相続情報一覧図の写し】は、相続関係を証明する書類として法的に認められ、不動産の相続登記はもとより、税務署、銀行、証券会社、生命保険会社などにおける相続手続にも広く利用することができます。したがって、一度法務局で認証を受けた一覧図の写しがあれば、煩雑で負担の大きかった戸籍類の提出を省略することができ、各種手続が大幅に簡素化され、迅速に進めることが可能となりました。当事務所では、本制度を活用した手続のサポートを承っております。申出書の作成から必要書類の収集、法務局への申出・取得手続まで一貫して対応いたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

新制度のメリットは、次の点にあると思われます。まず、【法定相続情報一覧図】の写しの交付は何通請求しても無料であることです。手数料が不要であることはとても画期的なことだと思います。次に、【法定相続情報一覧図】は、法定相続人は誰であるかを証明する戸籍、原戸籍、除籍、住民票等の一連の関係証明書類(大量な書類になります)が1枚の証明書に凝縮されコンパクトになり、再度、戸籍等の大量の証明書類を取得する必要がなくなります。さらに、【法定相続情報一覧図】を一度入手し、法務局へ【法定相続情報一覧図】の保管及び一覧図の交付の申出をし、【法定相続情報一覧図】の写しの交付がされたという条件が整っていれば、作成された年の翌年から5年間、申出をした登記所に対して再交付を請求することもできます。今後、本制度が使い勝手の良いものになることを期待しております。

その他、下記法務省民事局のホームページを御参照下さい。

①「法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて

③「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」 ☆

6.住宅取得等資金の贈与の非課税制度について

令和6年度の税制改正においては、物価の上昇や住宅ローン金利の変動など、住宅取得を取り巻く環境の悪化が懸念されており、これに対応するため、「住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例」が引き続き適用されることとなりました。この特例制度は、住宅取得に係る経済的負担を軽減し、良質な住宅の普及を促進することを目的としており、令和81231日までの3年間の延長が決定され、あわせて制度内容の一部も拡充されております。

しかしながら、現状では住宅を新築・購入されるお施主様ご本人だけでなく、ご両親や祖父母(直系尊属)の方々においても、この特例制度について十分に知られていないケースが多く見受けられます。住宅の新築や建売住宅の購入、優良な中古住宅の取得、あるいは増改築工事などをお考えの方、また、ご子息・お孫様の住宅取得を経済的に援助されたいとお考えのご両親・祖父母の皆様にとって、この非課税制度の活用は大変有効です。

この制度を上手に活用することで、住宅取得の支援が可能になるだけでなく、贈与者であるご両親・祖父母の財産を減少させることにより、将来の相続税対策としても一定の効果が見込まれます。住宅は生活の基盤であり、家族の将来を支える大切な資産です。この機会に、住宅取得についてご家族で話し合いを持たれることで、世代を超えた絆がより深まることと思います。

なお、制度の適用要件や非課税限度額、必要な手続きなど詳細につきましては、当事務所ホームページ内の「税務相談コーナー」の『6.住宅取得等資金の贈与に関する非課税の特例について』をご参照ください。

7.適格請求書発行事業者の登録について

令和5101日より、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されました。この制度では、仕入税額控除の適用を受けるために、買手は「適格請求書(インボイス)」の保存が原則として必要となります。この適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録された事業者に限られます。登録を受けるためには、所定の登録申請書を提出し、税務署からの登録通知を受ける必要があります。

当事務所は、令和4112日付で、以下のとおり適格請求書発行事業者としての登録通知を受けております。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、取引に係る適用税率や税率ごとに区分した消費税額などを正確に記載した請求書等をいいます。従来の「区分記載請求書」に加えて、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」などが追加記載されます。売手であるインボイス発行事業者は、買手(課税事業者)から求められた場合には、インボイスを交付する義務があります。また、買手は仕入税額控除を適用するために、交付を受けたインボイスの保存が必要となります。当事務所は適格請求書発行事業者として正式に登録されておりますので、消費税に関する取引につきましても、安心してご対応いただけます。

なお、国税庁では、登録された適格請求書発行事業者の情報をインターネット上で公表しています。当事務所の登録番号をご確認いただく場合は、以下の国税庁の公表サイトをご利用ください。

登録年月日 令和5年10月1日

登録番号 T5-8103-6615-0012

氏名 後藤昌浩

主たる事務所の所在地 富士市中央町一丁目9番42号

主たる屋号 後藤司法書士税理士事務所 

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」☆

8.相続登記の申請義務化について

所有者不明土地の発生を防ぐため、不動産登記制度が見直され、令和641日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。これは、登記記録を確認しても所有者が直ちに判明しない土地を減らし、円滑な土地利用を促進することを目的とした制度改正です。

これにより、相続(遺言による取得を含み)によって不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、所轄の法務局(登記所)に対して相続登記の申請を行うことが義務付けられました。また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、その協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた相続登記の申請をしなければならないこととされています。

この義務に「正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、「正当な理由」として認められる事例は下記のとおりです。

① 相続登記を長期間放置した結果、相続人の数が非常に多くなり、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍などの必要書類の収集や相続人の確定に多大な時間を要するような場合

② 遺言書の有効性や遺産の範囲などについて相続人間で争いが生じており、調停・審判・訴訟が続いているような場合

③ 相続登記の申請義務を負う相続人自身が重い病気にかかっている、あるいは精神的・身体的な障害を抱えているなど、申請の遂行が著しく困難であると認められる事情がある場合

このように、相続登記はもはや任意の手続ではなく、法律で定められた義務となりました。手続を怠れば、将来的に相続人の間で複雑な権利関係が生じたり、第三者との取引に支障を来すおそれもありますので、相続が発生した際には、できるだけ早めにご相談いただくことが重要です。

相続登記の申請義務化」に関する詳細情報につきましては、法務省民事局のホームページにも掲載されておりますので、併せてご参照ください。

法務省民事局HP「相続登記の申請義務化に関するQ&A」☆

9.相続人申告登記について

者不明土地等の発生を防止するため、不動産登記制度が見直され、令和641日から「相続人申告登記」の制度が新たに開始されました。これは、登記記録上の所有者が亡くなった場合に、その相続が開始したことと、自らがその相続人であることを法務局に申し出る制度です。

相続人申告登記を行うことで、申出をした相続人の氏名・住所等が登記簿に記録され、関係者や第三者が相続人の存在を確認できるようになります。ただし、この登記はあくまで「相続が開始した事実」と「申出をした相続人の氏名・住所等」を記録するものであり、具体的な相続分(持分)や所有権の取得を登記するものではありません。

従来の相続登記(所有権移転登記)とは性質が異なりますので、相続人申告登記を行っただけでは不動産の所有権を正式に移転したことにはなりません。将来的に不動産の売却や担保を設定するなど、所有権を確定させる必要がある場合は、別途、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。

「相続人申告登記」の特徴は次のとおりです。

① 申請により登記義務を履行したとみなされること
相続人申告登記を、相続登記の申請義務期間(相続開始および所有権取得を知った日から3年以内)内に行うことで、当該相続人については、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。ただし、これは申出を行った相続人個人に限られ、他の相続人には及びません。

② 登記記録から相続人の情報が把握できること
相続人申告登記がなされると、登記簿に相続人の氏名・住所が記録されるため、利害関係人や第三者が相続人の存在を容易に確認できるようになります。

③ 単独での申出が可能であること
相続人が複数いる場合でも、特定の相続人が単独で申出を行うことが可能です。遺産分割の協議や調整を待つことなく、先行して登記義務を果たすことができます。

④ 相続分の確定は不要であること
この制度では、法定相続人の範囲や相続分の割合を確定する必要はありません。あくまで「相続が開始したこと」と「申出人が相続人であること」を法務局に申し出る手続です。

⑤戸籍謄本だけで申請が可能であること
申請に必要な添付書類は、申出人自身が被相続人(登記簿上の名義人)の法定相続人であることを証明する戸籍謄本のみで足ります。他の相続人に関する戸籍の提出や、戸籍の広範な収集は不要です。

なお、「相続人申告登記」の詳細につきましては、次の法務省民事局のホームページもご参照ください。

法務省民事局HP「相続人申告登記について」☆

10.相続土地国庫帰属制度について

【制度の趣旨】令和5427日より、「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、自らその土地を利用する予定がなく、管理や処分が困難であると判断した場合に、その土地を国に引き取ってもらうことを可能にする仕組みです。申請が受理され、要件を満たしていると認められた場合には、その土地は国庫に帰属し、以後は国が普通財産として管理・処分を行うことになります。

【申請権者】申請の対象となるのは、相続や遺贈を原因として土地の所有権を取得した個人の相続人です。制度の施行前に相続や遺贈により土地を取得した方も申請することができます。この制度は、売却の見込みが立たない土地や、遠方にあって管理が困難な土地、将来にわたって使用の予定がない土地などを手放したいと考えている方にとって、有効な選択肢となります。また、対象となる土地が共有名義である場合には、共有者全員が共同して申請することが必要です。なお、相続や遺贈の以外の原因(売買等)によって土地を取得した方や法人は対象にはなりません

国庫帰属の対象外となる土地】

「相続土地国庫帰属制度」は、一定の要件を満たす土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。ただし、以下のような土地は、原則として制度の対象外とされています。これは、通常の管理や処分に過大な費用や労力を要するため、国が引き取ることが適切でないと判断されるケースです。

⑴ 建物や工作物が存在する土地、または車両・樹木・その他の有体物が放置されている土地
 更地であれば対象となる可能性があります。

⑵ 抵当権や根抵当権などの担保権、または賃借権・地上権など使用収益を目的とする他人の権利が設定されている土地
 他人の権利が付着していない土地であることが要件です。

⑶ 通路・墓地・境内地・現況通路・水道用地・用悪水路・ため池等、他人による使用が予定されている土地

⑷ 土壌汚染や地中埋設物が存在する土地

⑸ 境界が不明確な土地、または所有権の存否・帰属・範囲について争いのある土地

⑹ 危険な崖(勾配30度以上かつ高さ5メートル以上)を含む土地

⑺ 通常の管理または処分において過分な費用や労力を要する土地

【手続費用について】

制度の利用にあたっては、以下の費用が発生します。

審査手数料:土地1筆あたり 14,000円(申請時に必要)

負担金:承認を受けた場合、10年分の土地管理費相当額として、最低20万円の納付が必要です。

また、土地の状況によっては、簡易な境界調査や測量が求められる場合があり、その際には追加費用が発生します。制度の利用に際しては、想定以上の費用がかかる可能性があることにご留意ください。


法務省民事局HP「相続土地国庫帰属税度について

法務省民事局HP「相続土地国庫帰属税度の概要

法務省民事局HP「相続土地国庫帰属税度に関するQ&A