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(対象地域 富士市、富士宮市
沼津市 静岡市清水区)
当事務所の司法書士業務、税理士業務の費用や報酬額は、お客様にわかりやすく、明確であり、透明性があることを心がけております。具体的な費用や報酬額の目安は、下記の各コーナーをご参照下さい。一方、類似するご依頼の内容であっても、事案ごとに報酬や費用が異なることがありますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。なお、当事務所の報酬規定は、下記の規定や基準を参考にしております。
司法書士業務の報酬規定は、「静岡県司法書士会」及び静岡県司法書士会富士支部の(旧)報酬額基準を参考にしております。
税理士業務の報酬規定は、「東海税理士会」の(旧)報酬規定を参考にしております。
その他の目安として 「日本司法書士会連合会」 「司法書士の報酬」 などもご参照下さい。☆
平成15年4月1日に施行された改正司法書士法では、従来、「日本司法書士会連合会」が定めていた『司法書士報酬額基準』が廃止されました。その後、司法書士会の会則では、「依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして、明示しなければならない。」とされました。現在では、司法書士報酬に関する法律上の規制は行われていないため、報酬額は司法書士が自由に定めることができるものとされました。
一方、平成14年4月1日に施行された改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた『税理士業務報酬規定』が廃止されました。その後、税理士会の会則では、「税理士業務報酬を請求するときは、合理的な算定根拠によらなければならない。」とされ、「税理士は、自らの報酬算定基準を予め定め、税理士業務報酬に関する委嘱者の質問に答える用意がなくてはならない。」とされました。現在では、税理士報酬に関する法律上の規制は行われていないため、報酬額は税理士が自由に定めることができるものとされました。
司法書士や税理士は、自由な意思において、自己責任と説明責任に基づいて報酬額を算定し、依頼者(委嘱者)に請求することができるものとされております。
当事務所の業務に関する基本方針は、依頼者の権利の擁護にあります。依頼者の信頼と期待に応えるために、信義に基づき公正かつ誠実に職務を行い、安心かつ確実を第一に考えております。こうした事務所の基本方針と職務の指針に基づいて報酬規定を定めております。
なお、下記PDF文書は.当事務所の報酬額算定の基準であり参考にしております「静岡県司法書士会 司法書士報酬額基準」「静岡県司法書士会 富士支部 附随報酬および報酬規定の取り扱いについて」「東海税理士会 税理士業務報酬規定」です。これら報酬額基準等は既に廃止されておりますが、ご参考までにPDF文書にしました。
【PDF文書】をダウンロード → 旧規定 「静岡県司法書士会 司法書士報酬額基準」
【PDF文書】をダウンロード → 旧規定 「静岡県司法書士会富士支部 附随報酬および報酬規定の取り扱いについて」
【PDF文書】をダウンロード → 旧規定 「東海税理士会 税理士業務報酬規定」 ☆
土地や建物の相続による名義変更をし権利証を作成する場合には、登記費用が必要になります。当事務所の相続登記費用(権利証の作成費用)は、下記のとおりです。概算ですが、下記①~⑤の合計額を目安としてお考え下さい。
① 「登録免許税」・・・登記をするための税金です。
土地や建物の固定資産税評価額×0.4%
② 「収入印紙代」や調査関係費用
物件数(土地の筆数や建物の棟数)×2,000円位
③ 資料収集・取得費用や作成費用
1件・1通×3,000円~5,000円位
登記に必要な関係資料についての費用です。この資料等につきましては、「よくあるご質問(1.相続登記や相続手続に必要な書類を教えて下さい。)」をご参照下さい。なお、ご依頼者がこの資料等を用意すれば0円となります。
④ 司法書士報酬
30,000円~100,000円位
司法書士報酬額は、物件数(土地の筆数や建物の棟数)、申請件数や難易度等により異なります。
⑤ 上記(②~④)の消費税10%
※ 御自宅の土地と建物(固定資産税評価額の合計額が2000万円以内)だけの相続登記でしたら20万円以内の費用で収まるかと思います。
下記の 【静岡県司法書士会の旧報酬額基準等】 もご参照下さい。
【PDF文書】をダウンロード → 旧規定 「静岡県司法書士会 司法書士報酬額基準」
【PDF文書】をダウンロード → 旧規定 「静岡県司法書士会 富士支部 附随報酬および報酬規定の取り扱いについて」
その他の目安として 「日本司法書士会連合会」「司法書士の報酬」等もご参照下さい。☆
当事務所の相続税の申告費用(申告手数料)は、被相続人(亡くなられた方)の遺産総額などに基づいて算定致します。当事務所の相続税の申告費用は下記のとおりですが、下記4つの各事例の①~⑦の合計額が、概算ですが相続税申告報酬や費用の目安であり、請求限度額(上限金額)とお考え下さい。なお、一般的な税理士報酬は、遺産総額の0.5%~1.5%位が目安とされております。
(1)遺産総額4,980万円の場合
① 基本報酬額 150,000円
② 遺産総額基準額 300,000円以下 【限度額】
③ 共同相続人基準額 ②×10%×相続人数 【限度額】
④ 旅費・日当 1日@50,000円×日数 【限度額】
⑤ 困難加算 (②+③)×(0%~100%) 【限度額】
⑥ 上記(①~⑤)の消費税10%
⑦ 資料収集、調査実費、立替金など
(2)遺産総額8,500万円の場合
① 基本報酬額 150,000円
② 遺産総額基準額 750,000円以下 【限度額】
③ 共同相続人基準額 ②×10%×相続人数 【限度額】
④ 旅費・日当 1日@50,000円×日数 【限度額】
⑤ 困難加算 (②+③)×(0%~100%) 【限度額】
⑥ 上記(①~⑤)の消費税10%
⑦ 資料収集、調査実費、立替金など
(3)遺産総額1億2,000万円の場合
① 基本報酬額 150,000円
② 遺産総額基準額 1,050,000円以下 【限度額】
③ 共同相続人基準額 ②×10%×相続人数 【限度額】
④ 旅費・日当 1日@50,000円×日数 【限度額】
⑤ 困難加算 (②+③)×(0%~100%) 【限度額】
⑥ 上記(①~⑤)の消費税10%
⑦ 資料収集、調査実費、立替金など
(4)遺産総額2億5,000万円の場合
① 基本報酬額 150,000円
② 遺産総額基準額 1,275,000円以下 【限度額】
③ 共同相続人基準額 ②×10%×相続人数 【限度額】
④ 旅費・日当 1日@50,000円×日数 【限度額】
⑤ 困難加算 (②+③)×(0%~100%) 【限度額】
⑥ 上記(①~⑤)の消費税10%
⑦ 資料収集、調査実費、立替金など
上記、⑤ 【困難加算】は、使途不明な生前の大口入出金が多数ある案件、遺産が多数大量にある案件、遺産の評価が複雑で算定が困難な案件、申告期限までの時間がない至急案件、遺産分割協議が紛糾している案件等の場合に加算されます。
必要な資料や書類につきましては、「後藤事務所資料集(9.相続税申告書作成のための必要書類等)」をご参照下さい。
下記、東海税理士会の(旧)税理士業務報酬規定もご参照下さい。
【PDF文書】をダウンロード → (旧)規定「東海税理士会 税理士業務報酬規定」
他の業界の報酬規定もご参照下さい。
【PDF文書】をダウンロード → 「不動産売買仲介手数料・遺産整理報酬」
Google などの検索エンジンでの 「相続税 税理士報酬 シミュレーション」もお試し下さい。☆
土地や建物の売買や贈与などによる名義変更をし権利証を作成する場合には、登記費用が必要になります。当事務所の登記費用(権利証作成費用)は、下記のとおりです。概算ですが、下記①~⑤の合計額を目安としてお考え下さい。
① 「登録免許税」・・・登記を受け付けてもらうための法務局に納める税金です。
土地や建物の固定資産税評価額×(「売買」土地1.5%・建物2%)(「贈与等」一律2%)
② 「収入印紙代」や調査関係費用
物件数(土地の筆数や建物の棟数)×2,000円位
③ 資料収集や代理取得の費用
1件・1通×3,000円~5,000円位
登記に必要な関係書類や資料等についての費用です。この資料等につきましては、「よくあるご質問(2.売買や贈与などの登記に必要な書類を教えて下さい。)」をご参照下さい。なお、ご依頼者がこの資料等を用意すれば0円となります。
④ 司法書士報酬
30,000円~100,000円位
司法書士報酬額は、物件数、申請件数や難易度などにより異なります。
⑤ 上記(②~④)の消費税10%
以上のとおり、登記費用の主な内訳は登録免許税と印紙代等の金額ですので、まずは登録免許税額を計算して頂ければ登記費用の概算額が算出できると思います。
下記の静岡県司法書士会の(旧)報酬額基準等もご参照下さい。
【PDF文書】をダウンロード → (旧)規定 「静岡県司法書士会 司法書士報酬額基準」
【PDF文書】をダウンロード → (旧)規定 「静岡県司法書士会 富士支部 附随報酬および報酬規定の取り扱いについて」
その他の目安として「日本司法書士会連合会」「司法書士の報酬」等もご参照下さい。☆
土地や建物を売却した場合には譲渡所得税の確定申告が必要になります。当事務所に確定申告を依頼した場合の譲渡所得税の申告費用(申告手数料)の概算額は、下記のとおりです。例えば、土地を売却して譲渡所得金額が500万円(利益)のケースですが、下記①~④の合計額を目安としてお考え下さい。なお、申告手数料は、手続のための各種調査や資料収集等の難易度により異なります。
【譲渡所得金額500万円の場合】
① 総合課税分(譲渡所得以外の所得がある場合の申告費用) 10,000円~100,000円位
② 分離課税分(譲渡所得の申告費用) 50,000円~150,000円位
③ その他資料収集・日当・調査費等 0円~50,000円位
④ 上記(①~③)の消費税10%
下記、東海税理士会の(旧)税理士業務報酬規定もご参照下さい。
【PDF文書】をダウンロード → (旧)規定「東海税理士会 税理士業務報酬規定」 ☆
不動産、現金、有価証券などの贈与税の基礎控除額(110万円)を超過する贈与があった場合、受贈者(財産の贈与を受けた方)は贈与税の確定申告が必要になります。当事務所に贈与税の申告を依頼した場合の申告費用(申告手数料)の概算額は、下記のとおりです。例えば、贈与財産の価額が500万円のケースですが、下記①~③の合計額を目安としてお考え下さい。なお、申告手数料は、手続のための各種調査や資料収集等の難易度により異なります。
【贈与財産の価額 500万円の場合】
① 贈与財産の価額基準 30,000円~130,000円位
② その他資料収集、日当や調査費等 0円~50,000円位
③ 上記(①②)の消費税10%
下記、東海税理士会の(旧)税理士業務報酬規定もご参照下さい。
【PDF文書】をダウンロード → (旧)規定「東海税理士会 税理士業務報酬規定」 ☆